本日も知らないとマズい「所有者不明土地管理制度」について、ご説明します。今日は「管理人選任」についてご解説します。
<所有者不明土地の管理人選任について>
所有者が不明の土地管理人選任については、次の通り民法第264条の2第1項の条文で規定されています。
管理人を選ぶ際の要件について、条文の要点をまとめますと、
・土地が所有者不明であること
・利害関係者が裁判所に申し立てを行ったこと
・裁判所が管理人選任の必要性を認めたこと
以上3点が重要です。
この中でも特に重要なのが3つ目の要件です。所有者が不明の土地管理命令を発令するためには、裁判所がその必要性を判断することが求められます。
もし所有者が行方不明であっても、賃借人など第三者が妥当な方法で土地を管理している場合は、管理人を選任する必要がないとされることもあります。
【参考:民法第264条の2第1項】
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裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人(第4項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明土地管理命令」という 。)をすることができる。
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* 続きはまた次回 *
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