相続登記の申請が令和6年4/1より義務化されたことをご存知ですか?
正当な理由なしに違反した場合、10万円以下の過料となっておりますので、お急ぎください。
相続登記の申請について
①遺言が含まれる相続によって不動産取得した相続人は、所有権取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請を行う必要があります。
②遺産分割が成立したケースでも、その分割によって不動産を取得した相続人は、遺産分割の成立日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
令和6年4/1以前の相続開始についても猶予期間が3年ございますが、義務化の対象となっていることも要注意です。
★所有者不明土地に関する問題解決に向けた施策となります。
・参考ページ:東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地 !~」https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
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