裁判をしなくても、土地の境界トラブルが解決できる可能性があることをご存じですか?
今回は裁判なしで土地の境界トラブルを解決する方法について、詳しく解説します。
<境界でトラブルになるケース>
こんな状況で境界トラブルになるケースがあります。
・筆界が不明
・土地を売買したい
・家屋を改築したい
<そもそも土地の境界は2種類ある>
1.「筆界」・・・初めて登記されたときの区画線
2.「所有権界」・・・所有者間によって移動ができる区画線
分筆や合筆の登記手続により変更されない限り、「筆界」は当初のままです。ただし、所有者間で譲ったりした過去がある場合、「筆界」と「所有権界」は一致しないケースがあります。
*続きはまた次回*
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