裁判をしなくても、土地の境界トラブルが解決できる可能性があることをご存じですか?
裁判なしで土地の境界トラブルを解決する方法について、詳しく解説します。
前回に続いて、解決策として「筆界特定制度」を詳しく解説します。
<筆界特定の手続き>
●申請者
・筆界特定の申請は、登記されている土地の所有者や相続人が行います。
・申請者は、対象の土地所在地を管轄する法務局や地方法務局に申請書と必要書類を提出します。
●手続きの開始
・筆界特定登記官は、申請を受けて手続きを開始します。
・手続きには、土地家屋調査士や弁護士などの専門家である筆界調査委員が関与します。
●調査
・筆界調査委員は、土地の実地調査や測量を行います。
・調査結果を筆界特定登記官に報告します。
●筆界の特定
・筆界特定登記官は、調査委員の報告を基に筆界を特定します。
・申請者や関係者は、筆界特定が行われる前に意見や資料を提出することが可能です。
*続きはまた次回*
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