放置した宗教施設が建物の老朽化を理由に借地契約を終了させられる可能性があることをご存知ですか?
前回に続いて、詳しく解説します。
<朽廃(きゅうはい)によって契約が終了することができる>
・平成4年8月より前の契約について:平成4年8月1日より前に締結された借地の契約の一部には、借地法が適用されます。
この法律の第2条1項但書では、借地上の建物が朽廃(きゅうはい)すれば借地権は消滅すると規定されているのです。
*ただし、借家の場合は借地のような朽廃(きゅうはい)という概念はございません。
・平成4年8月以降の契約について:平成4年8月1日以降に締結された契約には借地借家法が適用されます。
この法律では旧借地法の朽廃に関する規定は適用されないため、建物が老朽化だけを理由として借地権が消滅することはありませんので注意が必要です。
<朽廃(きゅうはい)とは何ですか?>
朽廃(きゅうはい)とは、建物がもはやその機能を全うできない程度に腐朽した状態を指します。
一部の腐食ではなく、建物全体が使い物にならなくなった状態が求められます。
* 続きはまた次回 *
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