

★前回の続き★
(旦那さんを早くに亡くされたAさん(預貯金 約5,000万円)と3人のお子さんの相続に関するお話です)
ポイントは、公正証書遺言の内容変更と死亡保険の内容変更には、手間に差があることです。
公正証書遺言は必要書類などを揃えて再び公証役場で作成を依頼する必要がありますが、死亡保険金の内容の変更は、比較的簡単に変更できます。
つまり、Aさんがこの先「この子は自分の時間を捧げて、私のお世話をしてくれた。その分は、他の子に比べて死亡保険金の受取金額を多くして感謝の気持ちを表したい」と考えた時に、すぐに実行に移すことができるのです。
もちろん、子供たちはAさんのこの考えを知りません。
保険金の割合は大きく変化するかもしれませんし、そこまで変わらないかもしれません。
いずれにしてもAさんの希望である「お世話してくれたお礼を何らかの形で叶えたい」というご希望は叶えられることでしょう。
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