

宗教者さんにもぜひ知っていただきたい法改正が今秋にございます。
高齢者・低所得者が対象の住宅セーフティネット法の改正について、連続解説しています。
* 前回の続き *
住宅セーフティネット法 改正後の具体的な取り組み、その2
「居住支援法人」等が入居中のサポートをする取り組みとして、以下があります。
・居住サポート住宅の認定制度の創設
(法律上は「居住安定援助賃貸住宅」)
・居住支援法人等が、ニーズに応じて「安否確認」「見守り」「福祉サービスのつなぎ」などのサポート促進
・生活保護受給者が入居する場合
住宅扶助費(家賃)の代理納付を原則化
→代理納付:特例として保護の実施機関が賃借人に直接支払う
・認定保証業者が家賃債務保証を原則引き受ける
*参考・抜粋サイト「住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律について」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html
* 続きはまた次回 *
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