

本日は宗教法人様の社会保険加入について、よくある質問をご紹介します。
Q5、社会保険に滞納があると、社会保険をやめたときに国民健康保険や国民年金に加入できないのではないですか?
A、大丈夫です。社会保険に滞納があっても、国民健康保険や国民年金に加入できます。
なぜなら、社会保険の保険料を滞納しているのは、保険料の納付義務者である法人であり、宗教者個人ではないからです。
宗教者本人に保険料の滞納はない訳ですから、すぐ国民健康保険や国民年金に加入できます。
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