あなたは「所有者不明土地管理制度」をご存知ですか?
こちらは、2023年4月1日から新しくスタートした制度になります。
今まで、相続人がわからない財産は民法952条 相続財産清算人制度、行方不明者の財産管理は民法25条 不在者財産管理制度を使って、清算・財産管理を行なってきました。
対象者の全ての財産を管理するのがこれらの制度ですが、実は管理する財産の対象が幅広く、裁判所選任の清算人・管理人へ重い負担を強いられる状態でした。
このような大変な状況を少しでも緩和すべく、全ての財産を管理する制度だけなく、特定の所有不明の土地だけを財産管理対象にして問題解決をするために作られたのが所有者不明土地管理制度です。
* 続きはまた次回 *
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