質問:「檀信徒さんに参拝してもらう時、無償使用して貰ってる駐車場は、固定資産税ってかかりますか?」
回答:「宗教法人がその本条の用として利用する境内地(宗教法人法第3条の規定)」は非課税対象とされると地方税法において決められています。
ここでいう境内地とは、宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地とされていて、一定の要件を満たす駐車場も該当します。(宗教法人法第3条第1項第4号より)
非課税とされるための詳細な要件としては、「宗教活動に必要か否か」を基準に総合的に判断されます。
<具体的な要件>
①基本的に無償であること
②宗教施設から近い位置にあること。詳細な要件は記載されていませんが、参拝目的であれば通常は歩いて移動可能な範囲と考えられます。
③駐車場を設置する必要性が認められること。例えば、先に駐車場が無かったり、既存の駐車場だけでは不足していた場合などが挙げられます。
④宗教活動を行う信者が使用するために用意されたものであること
⑤信者数に対して過度に広大でないこと
以上の事実を自治体に申告し、証明することによって、駐車場の固定資産税が非課税とされます。(令和6年11月現在)
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