放置した宗教施設が建物の老朽化を理由に借地契約を終了させられる可能性があることをご存知ですか?
詳しく解説させて頂きます。
<朽廃(きゅうはい)している場合と正当な事由による契約終了>
借地の建物が朽廃(きゅうはい)している場合や正当な事由が認められるケースについて、建物の老朽化を理由に借地契約を終了させることが可能です。
土地を賃貸していると、借主に対して貸主は様々な形で契約終了を求めることがありますが、借主は借地借家法によって強力に保護されているため、貸主による簡単な立ち退きはできないことになっています。
これらの内容について、これから数回に分けて、詳細解説いたしますので、ぜひご覧ください。
* 続きはまた次回 *
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