放置した宗教施設が建物の老朽化を理由に借地契約を終了させられる可能性があることをご存知ですか?
前回に続き、第3回目の解説です。
<契約期間の合意と朽廃(きゅうはい)の関係>
旧借地法では、契約期間が規定されていました。それは借地上に存在する建物の種類に応じて違います。
例としては、非堅固建物(木造など)は30年、堅固建物(鉄筋コンクリート造など)は60年とされています。
契約当初にこれより長い期間の合意がある場合、その期間内に建物が朽廃(きゅうはい)しても借地権は消滅しません。
<滅失の場合>
建物倒壊と言っても、自然災害等の場合は朽廃(きゅうはい)には当たりません。
* 続きはまた次回 *
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