

不動産取引で消費税が非課税になるケースがあることをご存じですか?
今回は宗教者さんにも知っていただきたい不動産売買や賃貸借での消費税の扱いについて、解説・紹介します。
不動産売買の基本知識
●「建物」について:売る人の収入としては課税売上げ (10%)となり、買う人の支出としては課税仕入れ (10%)となります。
*課税売上げとは?:商品を販売した収益に加え、事業に用いる機械や建物などの資産を売却した場合の収益、または事業目的で行われる資産の譲渡や貸付、サービスの提供などを指します。
*課税仕入れとは?:商品や棚卸資産の仕入れに限らず、事業で使う機械や建物などの購入や賃借、または原材料や事務用品の購入、運送サービスの利用、他の事業者から事業目的で資産を取得する行為などを含みます。
●「土地」について:売る人の収入としては非課税の売上となり、買う人の支出としては控除の対象外 (非課税仕入れ)となります。
もし、土地と建物をまとめて譲渡したケースでも、建物のみ課税対象の取引、 土地譲渡は非課税となることに注意が必要です。
*非課税売上とは?:消費税法に基づき限定的に定められたものです。土地、住宅、医療、介護、教育などに関連する取引における対価が該当します。これらの取引は、性質的または社会政策的な観点から消費税が課されない性質を持っています。(例:土地や有価証券、商品券の譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療関連の取引など)
*非課税仕入れとは?:課税取引として認められるものの中でも、取引の性質上課税対象として適切でない、または社会的な配慮から消費税が免除されるものに該当します。「仕入れ」の取引に関して使用される用語です。
★宗教施設の不動産売買でお困りの際は、ぜひ当協会にご相談ください。
*続きはまた次回*
<参考サイト>
・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6355.htm
・https://kakegawa-sougoukaikei.com/blog/detail/20240606093504/
・https://biz.moneyforward.com/support/tax-return/faq/service/tax-class04.html
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